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使役文における被使役者とその格の有無が文の意味に与えるもの 古代語の使役の性質と文法的意味に照らして

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摘要 1はじめに『日本語文型辞典』によると、使役文の意味は、強制、指示、放任、許可、放置、介護、自責、原因の8つに分類されている。使役文において、他動詞文ではヲ格が必ずあるため、動作主(被使役者)はニ格となり、自動詞文ではニ格とヲ格が存在する。
作者 吉崎奈々
出处 《日语教育与日本学研究》 2021年第1期72-79,共8页

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