期刊文献+

唐律と日本 現行刑法38条2項の関係について

原文传递
导出
摘要 1.はじめに日本は、大化の改新(646年、大化2年)以後、自国の中央集権国家体制の確立および国威発揚を目的として、高度に発達した古代中国の文化や社会制度を吸収し様々な形で採用した。法制度においては、唐律を範として大宝律令が701年(大宝元年)に制定され、日本国初の律と令が揃った律令法典が制定された。大宝律令は。
作者 松浦孝憲
机构地区 解釈学会
出处 《日语教学与日本研究》 2016年第1期11-18,共8页

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部