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唐律と日本 現行刑法38条2項の関係について
1
作者
松浦孝憲
《日语教学与日本研究》
2016年第1期11-18,共8页
1.はじめに日本は、大化の改新(646年、大化2年)以後、自国の中央集権国家体制の確立および国威発揚を目的として、高度に発達した古代中国の文化や社会制度を吸収し様々な形で採用した。法制度においては、唐律を範として大宝律令が701...
1.はじめに日本は、大化の改新(646年、大化2年)以後、自国の中央集権国家体制の確立および国威発揚を目的として、高度に発達した古代中国の文化や社会制度を吸収し様々な形で採用した。法制度においては、唐律を範として大宝律令が701年(大宝元年)に制定され、日本国初の律と令が揃った律令法典が制定された。大宝律令は。
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关键词
現行
国威
国家
目的
大化
社会制度
律令
日本
原文传递
题名
唐律と日本 現行刑法38条2項の関係について
1
作者
松浦孝憲
机构
解釈学会
出处
《日语教学与日本研究》
2016年第1期11-18,共8页
文摘
1.はじめに日本は、大化の改新(646年、大化2年)以後、自国の中央集権国家体制の確立および国威発揚を目的として、高度に発達した古代中国の文化や社会制度を吸収し様々な形で採用した。法制度においては、唐律を範として大宝律令が701年(大宝元年)に制定され、日本国初の律と令が揃った律令法典が制定された。大宝律令は。
关键词
現行
国威
国家
目的
大化
社会制度
律令
日本
分类号
D929 [政治法律—法学]
D931.3 [政治法律—法学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
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1
唐律と日本 現行刑法38条2項の関係について
松浦孝憲
《日语教学与日本研究》
2016
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